日本の平安朝後期に成立した新猿記に登場する<第一の本妻>、<次の妻>、 <第三の妻>にして、工藤重矩氏は「第一の本妻は離婚された妻であり、<次の妻>はその離婚後の妻である」と解している。ところが、ここの<次の妻>は夫の右門尉と同時的結婚生活を維持している妻であり、また二人の妻が第三の妻のことを嫉妬しているという容から、平安朝の<一夫多妻制>の婚姻形態を現わしていると考えられる。これと關連して、韓と日本、兩國の歷史にみえる<次妻>の用例は一夫一妻制のもとでいわれる<妾>ではなく、高麗王朝と平安朝に現れている<一夫多妻制>の有力なであると言える。たとえば、平安朝の<妻><妾>という記は<妻>と記入される人は一人に限定されるという機械的な原則に基づいたことに過ぎず、當時の社は妻と妾がまだ分離されていない態であった。一方、高麗王朝の婚姻形態について、従來<一夫一妻制>と <一夫多妻制>, そしてこれらの二つの形態が存しているという三つの立場が尖な立をみせているが、本考察を通して、<妻><妾>という呼は存在したが、身分や社的差別のなかった、ほぼ等な地位の名の<妻ら>が存在していたと考えられるのである。もう一つ、韓日、兩國が<一夫多妻制>の社であったというとして<重婚>にする規定を考察した結果、平安朝の方は唐律令の影響から生れた有形無の法律であり、高麗王朝の方は<重婚>の法律自が存在していなかったことが分かる。以上のような考察を通して、古代は方とも唐の律令を模倣して律令家制を構築していったが、婚姻形態においては、方とも中の<一夫一妻制>とは違う<一夫多妻制>の婚姻形態をもっていたといえるだろう。
1. 들어가기
2. 본론
3. 맺는 말
Abstract
참고문헌
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