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학술저널

教育委員会法の意義に関する一考察

A Study on Establishment for Law of Board of Education

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敗戦後の日本では戦前の教育制度を改め、民主主義教育を行う方向で動いた。教育基本法の制定などはその良い例であるが、施策の中で最も民主主義を標榜したのが、教育委員会法であった。教育委員会法は各地方自治体に教育権を与え、委員会でその地方の教育に使用する教科書の選定ができるようにした。これは戦前のような中央集権的教育からの脱却を図るものであり、委員も国民から選出されることで、国家による与えられる教育の終焉とも言えた。 しかし、教育委員会法は施行後わずか8年で「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に姿を変えた。全体を量的に見れば、内容事項の変更は然程多くはなかったが、質実を考えればまったく異物な法律として改正が行われたと言える。 本稿では、この改正に伴う為政者の意図を読み解くことで、彼等に戦前への反省が備わっていたのか確認するものである。

1. はじめに

2. 教育委員会法の性格

3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

4. 教育委員会法の民主主義からの脱却

5. 結び

参考文献

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