학술저널
ドイツ基本法と日本との比較を行うことで, 生存権の法的性質と審査基準を検討する。生存権規定が存在しないドイツ基本法において, ①例外的に規定された社会権, ②解釈上導出された権利(社会国家原理と結びついた人間の尊厳規定から, 「最低限度の生活保障への権利」導出), ③社会福祉の課題を基本法を改正して取り込むとすればいかなる形態がありうるかに関わる法政策上の議論, が手がかりとして考えられる。これらの手がかりより, 防御権と社会権の構造上の違いはドイツにおいて名宛人論となっていることが明らかにされる。次に審査基準について, 公的扶助に関する法律の合憲性が問題となり違憲となったドイツ連邦憲法裁判所の判決において, 「その給付額が低いかどうか」のみならず「どうしてそうした額になったのか」という観点から審査され, 後者の説明に首尾一貫性がないとして違憲とされている。 これらの点が日本の生存権議論においても参考になりうる点を指摘した。
Ⅰ. 日本国憲法における生存権の法的性質
Ⅱ. ドイツにおける社会権の法的性質
Ⅲ. 審査基準
Ⅳ. 日本への示唆
要約
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