參与政府の核心的政策課題である地方分權政策の一つの結果として、今回、政府が 「自治警察法案」を出し、國會に上程されている。しかし、この法案の內容を檢討してみると、あまりにも微塵で、今まで論議されてきた「自治警察」の內容とは違うものである。筆者は、この論文を通じて、以下のような政府案の問題点を指摘したい。 まず、自治警察と呼ぶためには、地方自治団体の法的地位に關する行政法的議論が先に行われるべきである。すなわち、警察という言葉を使うためには、自治体が「統治団体」としての地位をもつべきである。「警察權」というのは、「一般統治權」から導かれるというのが法學、特に行政學の通說であるからである。現在の韓國の自治体がいわゆる「統治団体」としての地位を持っているのかに對する質問には、肯定的な答えを与えにくいと考える。 第2に、施行主体の問題である。これまで議論されてきたのは、廣域自治体傘下の警察自治であったが、これが突然、基礎自治体傘下になったのである。ところで、現在の韓國の基礎自治体は、経濟能力をはじめ、自治能力が不十分であるから、少なくとも廣域自治体に警察は任せるべきである。 第3に、法案には自治警察の事務には治安維持、基礎秩序取締、交通取締等である。それから、現在、自治体が保有している保健、衛生、環境に關する17種類の特別司法警察事務を施行するよう定められている。しかし、包括的な國家警察事務と具体的な自治警察事務が重なっていて、業務分担に對する紛爭及び責任問題が依然として殘っている。 第4に、自治警察隊に對する監視機關の問題である。法案には、上級自治体と委員會を通じて解決策を模索しているが、英國のように、地方議會の干涉を認めるべきである。 その他、自治警察制度に住民參加の道が閉じされているのも問題である。 筆者は、警察というのは、それがいくら「自治警察」と言っても、一般統治權の行使として、公權力というのを手段としているから、時間が少しかかっても、制度的な補完を行い、それから施行してもかまわないと考える。警察自治というのは、住民の側から考えるべきである。
I. 들어가며
II. 자치경찰제의 의의와 도입 필요성에 관한 문제
III. 경찰자치의 행정법학적 이념
IV. 정부안 자치경찰법의 내용
V. 정부안 자치경찰법의 문제점
VI. 마치며
참고문헌
〈日文要約〉
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