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학술저널

지방자치단체의 사무구분체계

A Study on the Section of Local Governmental Affairs

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理論的に地方自治團體の事務は自治事務と委任事務、そして委任事務は團體委任事務と機關委任事務に區分される。ところが、地方自治團體の事務體系は理論的區分とは異なって法制的にはそんなに明確には實現されていないし行政實務上もさまざまな問題點がある。したがって、地方分權改革の一環として地方自治團體の事務區分體系を再検討する必要があると思う。 わが國の地方自治團體の事務區分體系の問題點は、事務別一般根據法規が曖昧である点、個別事務の法的根據規定が定型的形式で統一的に立法されてない結果法令の文理的解釋だけでは事務の種類や法的性質などを正確に把握できない境遇が多いことである。こうした問題點を考慮し地方自治團體の處理する事務の類型と事務別定義規定を新設し、個別法令上の事務根據規定も事務別標準立法型式に基づいて統一的定じめるようにして、文理的解釋でも簡單で明確に當該事務の種類や歸屬主體等を解るようにすべきである。 從來の事務類型に關しては、概念や法的性質が曖昧で實際の有用性も少なかった團體委任事務と、中央集權の强化と反自治的弊害の多かった機關委任事務、そして明白な法的根據もないまま行政實務上活用されてきた共同事務はすべて廢止する。そして、新しい事務區分體系の摸索のためドイツと日本の事務區分體系を檢討した。 その結果、筆者は地方自治團體の事務體制を自治事務と法定共同管理事務とに二元化することを提案した。法定共同管理事務は國家または廣域自治團體が全國的若しくは廣域的事務處理の統一性確保と地域的利害の配慮が同時に要求される事務を各々法律または廣域自治團體の條例で創設し、その内容と要件乃至基準などを法定し、當該事務の歸屬と處理を廣域又は基礎自治团体に任せる事務と定義した。法定共同管理事務は統一的規定形式に基づいて定め、全ての法定共同管理事務は法令に一覽表で公示し、地方移讓推進委員會を通じてその新規增設を抑制するようにした。そして法定共同管理事務に對しては國家や廣域自治團體の關與を地方自治法に列擧された手段だけに限定し、法定共同管理事務の處理に對する國家などの權力的關與は先に裁判所に提訴しその判決(違法確認)にしたがって行政的關與を最終決定する司法審査先行主義を導入するよう提言した。

I. 문제의 제기

II. 사무구분체계에 관한 현행법의 문제점

III. 지방자치단체의 사무유형별 개폐(改廢) 여부 검토

IV. 사무구분체계에 관한 비교법적 고찰

V. 지방자치단체의 사무구분체계의 개선방향

<日文抄錄>

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