학술저널
日本の地方分権改革過程で一番重点的に議論された問題の一つは機関委任事務をめぐる問題であった。それはこれまでの日本の自治体事務の中で機関委任事務の占める比率が非常に高かつて、自治体の自治能力と自主性を深刻に沮害する役割をやってきたからであった。こういった問題意識に基づいて、日本では一連の地方分権改革過程を通じて地方自治法を全面改正し(2000.4.1. 施行)、従来の機関委任事務制度を廃止した。そして、それを代替する新しい事務類型として「法定受託事務」を新設するようになった。したがって従来の機関委任事務は、①事務自体が廃止されたもの、②国の直接執行事務として還元されたもの、③法定受託事務に転換されたもの、④自治事務に転換されたものに改編された。その結果、自治体の事務体系は自治体固有の自治事務と法令によって事務の処理が自治体に義務づけられた法定受託事務との二類型に再編されたのである。
I. 序論
II. 法定受託事務制度의 槪觀
III. 法定受託事務의 新設에 따른 關聯法制의 變化 - 機關委任事務와의 比較
IV. 法定受託事務制度를 둘러싼 問題點의 檢討
V. 法定受託事務制度 全般에 대한 評價
VI. 맺음말 - 우리 나라의 制度 改善에의 示唆點
<日文抄錄>
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