상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
가족법연구 第37卷 3號.jpg
KCI등재 학술저널

허위의 출생신고에 의한 입양 성립에 관한 소고

A Study on the Adoption based on the False Registration of Birth

日韓の民事法に共通する論点の1つとして, 「虚偽の出生申告(出生届)による入養/縁組の成立」がある. 韓国においては, 大法院1977年7月26日宣告77ダ492全員合議体判決(以下, 「大法院1977年全員合議体判決」とする.)が, 「虚偽の出生申告」を「入養申告」に転換し, 「虚偽の出生申告による入養」の成立を許容した後, 大法院は同趣旨の判決を下し続けてきた. ゆえに, 韓国判例は, 「虚偽の出生申告による入養」を認めるものとして確立したものと思われる. これに対し, 日本判例は, 「虚偽の出生届による縁組の成立」を許容しない. このことからすれば, 共通の問題に対する2つの国の判例法理は, 明らかに異なり, そこには如何なる関連性もないものと考えられる. しかし, 上記の大法院1977年全員合議体判決が下される以前に, 日本においても, 我妻榮教授が虚偽の出生届による縁組の成立に関する論文を公表した後, この法理が一時, 日本の学説上, 多数説となったことがある. 共通する問題に対し, 互いに「虚偽の出生申告(出生届)による入養/縁組」という法理を検討してきた2つの国の議論に全くの関連性がないかは疑わしい. そこで, 本稿では, 日本の民法学者である筆者が, 虚偽の出生申告による入養成立に関する韓国法, とりわけ, 大法院1977年全員合議体判決の形成につき, 過去の日本法との関連性を意識しつつ検討し, 結論として, 上記判決の形成過程には, 大法院1977年全員合議体判決以前の日本法の影響が看取されることを指摘した.

Ⅰ. 들어가며

Ⅱ. 我妻 교수의 주장과 그 위치

Ⅲ. 한국법의 형성

Ⅳ. 맺으며

로딩중