상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
158016.jpg
KCI우수등재 학술저널

台湾の任意後見制度

  • 5

台湾では、任意後見制度は未だに成立していない。もっとも、高齢化が進行する中で、被後見人本人の意思をできる限り尊重すべきであるという声が徐々に高まり、2014年から法制化が進められた。その成果は、2015年に「民法親属編(意定監護)部分条文修正草案総說明」及び「修正草案対照表」として公表されている。そこで本稿では、まず台湾の任意後見制度の立法背景及びその経緯を簡潔に述べ、次に改正草案の内容を詳細に説明する。そして、改正草案の問題点及びその改善策を提起し、最後に台湾の任意後見制度の特徴をまとめた上で、本制度の今後の利用状況を予測してみたい。台湾の任意後見制度は、日本、イギリス、ドイツの立法例を参照しているとはいえ、実は「成年(法定)後見制度を最小限に変える」という原則の下で、できるだけ「本人の意思決定を尊重する」ものであり、いわば台湾独特の制度である。保守的な改正案だと評されるかもしれないが、ここには、現行法定後見制度を抜本的に改革し、任意後見制度を複雑に制定するよりも、現行制度を維持しつつ、任意後見制度を利用しやすい制度に仕上げる方が望ましく重要だとみなす、立法者の姿勢を窺うことができる。もっとも、ここには、任意後見監督人を設置しないこと、任意後見人が重大な身上監護事項の代行決定権を有するかどうかを定めていないこと、また、任意後見契約の様式を規定していないことなどの問題点が残っている。こうした問題を解決するには、いずれ成年後見制度の全体的な見直しが必要になると考えられる。

一. はじめに

二. 立法背景及びその経緯

三. 法務部草案の內容

四. 法務部草案の下での任意後見制度の仕組み

五. 本草案の問題点及びその改善策

六. 終わりに

<참고문헌>

로딩중