法務省の法制審議会民法(債権関係)部会において2009年11月から開始された民法改正の審議では、多様な論点がとりあげられているが、履行障害に関するルールの改正がかなり大きな比重を占めている。本報告は、その中から、債務不履行の効果としての損害賠償の範囲に関する改正提案について、 民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理 (中間論点整理、2011年4月)及び 民法(債権関係)の改正に関する中間試案 (中間試案、2013年2月)を素材に取り上げて検討するものである. なお、原稿作成後に行われた法制審議会の会議では、中間試案に対するパブリックコメントを受けた民法改正要綱案のたたき台が法務省事務当局から提示されている。今回の論文では、このたたき台については、脚注で簡単に触れることとし、なお参考資料として、たたき台を含め損害賠償関係条文の改正案の変遷を表にまとめてあるので、そちらのほうも参照されたい。
1. はじめに
2. 損害賠償の範囲
3. 故意⋅重過失の場合の損害賠償の範囲の特則
4. 金銭債務の特則
5. 損害賠償の方法
6. 過失相殺
7. 損益相殺
8. 賠償額の予定
9. 賠償による代位
10. むすびに代えて
参考文献