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KCI우수등재 학술저널

日本における債務不履行による解除

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現在の日本民法では、債務の履行が不能となった場合、債務者に帰責事由があれば、債権者は契約を解除することができ(民法543条)、それがなければ、危険負担の問題となる(同534条以下)。また、履行遅滞その他の債務不履行の場合、債権者は、催告のうえ契約を解除することができるが(同541条)、この場合に債務者の帰責事由の要否については、学説の争いがある。日本では、現在、法制審議会民法(債権関係)部会において、債権法改正のための審議が進められている。そこでは、解除について債務者の帰責事由を要件としない方向で考えられている。そのことを前提として、2013年2月の 中間試案 では、帰責事由のない履行不能の場合について、危険負担制度を廃止し、解除に一元化する案が示されたが、同年10月の 要綱案たたき台 では、解除と危険負担の併存の可能性も改めて検討対象とされた。また、解除の可否について、帰責事由ではなく、催告期間経過時点での不履行が契約目的の達成を妨げるものかどうかを基準とすることが検討されている。これらの改正案には、なお検討課題がある。すなわち、解除の可否の基準として、 契約目的達成 と 契約違反ないし不履行の重大性 のどちらが適切か、解除制度において催告をどのように位置づけるべきか、解除一元説か解除と危険負担の併存説か、などである。上記部会では、2015年の通常国会に民法改正案が提出されることを目標にして、慎重な審議を続けている.

はじめに

Ⅰ. 現在の日本民法における債務不履行による 解除

Ⅱ. 民法改正における債務不履行による解除に関する論点

Ⅲ. 今後の見通しと検討課題

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